労務管理に関連する法令としては、労働基準法や労働安全衛生法などがありますが、職場の環境や衛生等の具体的な内容については事務所衛生基準規則や労働安全衛生規則で定めがなされています。そこで今回は、これらが改正され12月より変更となる事務所の照度とパソコン作業等を行う際の作業環境の注意点についてとり上げます。
[1]事務所の照度
事務所の部屋の明るさは、作業の区分に応じて基準が設けられていますが、12月以降、この作業区分が変更となります(下表参照)。現在の「精密な作業」と「普通の作業」は12月以降の「一般的な事務作業」にまとめられます。また、「付随的な事務作業」は、資料の袋詰め等、事務作業のうち、文字を読み込んだり資料を細かく識別したりする必要のないものが該当します。
作業区分が変更となることから、特に「普通の作業」に該当していた場所については、照度の基準を満たしているか確認し、問題があれば対応しましょう。
[2]パソコン作業等を行う際の作業環境のポイント
業務でパソコンやタブレット等を利用して作業を行うことに関しては、通達「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」が出されており、この中で会社が講ずべき措置がまとめられています。例えば、疲れない方法での作業という観点から、作業時間、作業姿勢、機器の調整に関するポイントとしては以下の内容が挙げられています。
<作業時間>
- 1日の作業時間が長すぎないようにする
- 1時間以内で1サイクルとする
サイクルの間は10~15分の作業休止
サイクル中にも1、2回の小休止を - 会社は従業員に応じた業務量を与える
<作業姿勢>
- 椅子に深く正しく座り、足は足裏の全体が接するようにする
- 長時間同じ姿勢にならないよう、ときおり立ち上がるか立ち作業をする
<機器の調整>
- ディスプレイは、眼から40cm以上の距離、画面の上端は眼の高さまでとする
- ディスプレイの位置角度、輝度を調節する
- ディスプレイと書類を交互に見る作業では、書類を眼が疲れない位置にする
普段、どのようにパソコン作業等をしているかは従業員任せになっていることが多いため、社内報やイントラネットに情報を載せて情報発信するなどして、少しでも従業員の意識を高め、疲労を軽減できるようにしましょう。
■参考リンク
厚生労働省「ご存知ですか?職場における労働衛生基準が変わりました」
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf
厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(基発0712第3号)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000539604.pdf
厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000861747.pdf
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。