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法令で定められている職場環境整備の基準が12月1日より変わりました

労務管理に関連する法令として、労働基準法や労働安全衛生法などがありますが、職場の環境や衛生等については事務所衛生基準規則や労働安全衛生規則で定めがなされています。今回これらの見直しが行われ、2021年12月1日より段階的に施行されています。ここではその変更内容を確認しましょう。

1.作業面の照度(事務所のみ)2022年12月1日施行

事務作業における作業面の照度の作業区分が以下の2区分に変更され、基準が引き上げられました。

  • 一般的な事務作業(300ルクス以上)
  • 付随的な事務作業(150ルクス以上)

また、個々の事務作業に応じた適切な照度については、作業ごとにJISZ 9110などの基準を参照することになっています。

2.トイレの設備 2021年12月1日施行

 新たに男性用・女性用を区別しない「独立個室型の便所」(※)が法令で位置付けられました。トイレを男性用と女性用に区別して設置し、以下のように一定の人数ごとにトイレを設置することが決められています。

  • 男性用トイレ(大)の数は、同時に就業する男性従業員60人以内ごとに1個以上
  • 男性用トイレ(小)の数は、同時に就業する男性従業員30人以内ごとに1個以上
  • 女性用トイレの数は、同時に就業する女性従業員20人以内ごとに1個以上

この数について、男性用と女性用に区別したトイレを設置した上で、独立個室型のトイレを設置する場合は、上記トイレの箇所数を算定する際に基準とする当該事業場における同時に就業する労働者の数について、独立個室型のトイレ1個につき男女それぞれ 10 人ずつ減ずることができることとなりました。
また、少人数(同時に就業する従業員が常時10人以内)の作業場において、建物の構造の理由からやむを得ない場合などについては独立個室型のトイレで足りるものとしています。
なお、従来の基準を満たすトイレを設けている場合、変更する必要がありません。
※「独立個室型の便所」とは、男性用と女性用に区別しない単独でプライバシーが確保されているトイレのことで、全方向を視覚的、聴覚的観点からトイレ内部がトイレ外部から容易に知覚されない堅牢な壁や扉で囲まれ、扉を内側から施錠できる構造である必要および手洗い設備を備えているもの。

3.救急用具の内容 2021年12月1日施行

作業場に備えるべき救急用具・材料について、一律に備えなければならない具体的な品目についての規定が廃止されました。これを受けて、職場で発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを産業医等の意見、衛生委員会等での調査審議、検討等の結果等を踏まえ、備え付けることになりました。

4.その他

シャワー設備等については、設ける場合は誰もが安全に利用できるようにプライバシーにも配慮することとされ、休憩の設備については、事業場の実情に応じ、広さや設備などを検討することが望ましいとされました。休養室・休養所については、随時利用が可能となるよう機能を確保し、入口・通路からの目隠し、出入り制限等、設置場所等に応じ、プライバシーと安全性の両者に配慮することとされています。
また作業環境測定(事務所のみ)については、一酸化炭素、二酸化炭素濃度の測定機器は、検知管に限らず同等以上の性能を有する電子機器等も可能である旨が明示されました。

従業員が実際に業務を行う職場について、清潔で快適に業務を行うことができるように職場環境を整える必要があります。今回の変更内容もふまえた上で点検を行い、問題があれば改善しましょう。

■参考リンク
厚生労働省「事務所における労働衛生対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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